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よくあるご質問

バーチャルオフィスでの古物商認可申請について

バーチャルオフィスの住所利用と認可を受ける為の申請手続きの手順を誤解される方が多いのでご説明致します。

古物商申請は実際に商品又は在庫等をを置いている場所や出荷する場所(事業所にあたる)の住所の管轄内(絶対条件)の警察へ申請して認可を受けます。当然警察はその場所の現況調査に来られます。確認後 申請書類に間違いがなければ認可に至ります。

バーチャルオフィスは会員の皆様が住所等を共用で利用する為のオフィス形態ですので、会員個々の荷物や商品を置く事は当然できません。

バーチャルオフィスの契約住所で古物商の申請をするのではなく、上記説明の事業所で古物の認可を受けますが、事業所がマンションとかガレージというような所が多く、その為にネット上での住所としては利用しづらく、バーチャルオフィスの住所を本店又は本社というような形式でご利用されるわけです。

弊社サイトQ&Aにも表記していますが、バーチャルオフィスが本社の為、認可が下りないとか、取り消されるとかはありませんという事です。

特例

古物販売の過程で、在庫を抱える必要もないために弊社会員様で弊社のバーチャルオフィス住所を事業所として契約住所の管内の警察署で申請して実際に古物商の認可を受けた会員様がいますが、 あくまでも特殊な例で、上記利用方法がベストであると思います。

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